一般社団法人 福島県臨床検査技師会 福島県 学会 講演 研修 入会案内

定款・規程

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一般社団法人福島県臨床検査技師会 定款

総務部会規程

(目的)
第1条当会活動及び学会の円滑な運営を図るため、一般社団法人福島県臨床検査技師会に総務部会を置く。
(事業)
第2条この総務部会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)各種委員会活動に関する事項
(2)各種表彰に関する事項
(3)学会運営に関する事項

(組織)
第3条総務部会の構成。

(1)総務部会は会長、副会長、常任理事をもって構成する
(2)総務部会の議長は会長が務める
(3)この規程に定めるもののほか、当会の運営について必要な事項は、総務部会の協議によって定めるものとする

第4条この規程は理事会の議決を得なければ変更することができない。
(附則)
この規程はこの法人の設立認可のあった平成26年8月23日から施行する。
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