一般社団法人 福島県臨床検査技師会 福島県 学会 講演 研修 入会案内

定款・規程

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一般社団法人福島県臨床検査技師会 定款

学会運営規程

第1条一般社団法人福島県臨床検査技師会が開催する学会は、定款第4条によるほか、この規程の定めるところによる。
第2条この学会は、福島医学検査学会と称する。
第3条この学会の開催は、総会において会長が告示する。
第4条この学会は、会員の研究成果の発表と討論を通じ臨床検査技術の向上と研鑽に資することを目的とする。
第5条学会の開催地、開催期日及び学会長は、理事会で審査し総会で決定する。
第6条学会の担当は1)県北支部、2)会津支部、3)相双支部、4)県南支部、5)いわき支部とする。
第7条学会の運営が円滑に行われるため、学会長は学会実行委員会を組織する。
第8条学会長、同実行委員長及び実行委員は担当支部ならびに理事より選任する。
第9条学会運営は、一般社団法人臨床検査技師会予算の一部として運営され、学会参加費、展示、広告料及びその他の学会事業に伴う収入によって運営する。
第10条学会長は、あらかじめ学会予算書を作成し、理事会の承認を得なければならない。
第11条学会における発表演者はこの法人の会員であることを原則とし、共同研究者については学会長の承認を得るものとする。
第12条学会長は告示に基づき、演題の募集、実施内容、方法等について、あらかじめ会員に通知しなければならない。
第13条学会実行委員長は、次の事項を協議し、具体的実施にあたる。

(1)実行委員の役割分担及び学会当日までのタイムスケジュール
(2)一般演題の採否と発表形式
(3)特別講演及びシンポジウム実施の有無とその内容ならびに演者
(4)座長の選任
(5)学会関連冊子等の編集発行
(6)学会経理の執行
(7)その他学会に関する必要事項

第14条学会長は、学会終了後3ヶ月以内に担当学会の概要及び収支決算書を作成し、理事会の承認を得なければならない。
第15条この規程は、理事会の議決を経なければ変更することができない。
(附則)
この規程はこの法人の設立認可のあった平成2年1月10日から施行する。
この規程の第2条の改定は平成13年度(第33回)から施行する。
この規程の第8条、第9条及び第13条の改定は平成22年度(第42回)から施行する。
この規程の一般社団法人移行に伴う改定は平成26年8月23日から施行する。
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