一般社団法人 福島県臨床検査技師会 福島県 学会 講演 研修 入会案内

定款・規程

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一般社団法人福島県臨床検査技師会 定款

認証委員会規程

(目的)
第1条会員施設における検査業務の標準化および検査精度の向上を図るため、一般社団法人福島県臨床検査技師会に認証委員会を置く。
(事業)
第2条この委員会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)精度保証施設認証制度の啓蒙に関する事項
(2)精度保証施設認証の審査に関する事項
(3)その他、臨床検査の精度保証に関する事項

(組織)
第3条この委員会は次の役員を置く。

(1)委員会は、委員10名以内をもって組織する
(2)委員は会員の中から会長が委嘱する
(3)委員の任期は2年とする、ただし再任は妨げない
(4)委員会には委員長を置き、委員の互選により定める
(5)委員会は必要に応じて委員長がこれらを招集する
(6)この規程に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員会の協議によって定めるものとする

第4条この規程は理事会の議決を得なければ変更することができない。
(附則)
この規程はこの法人の設立認可のあった平成26年8月23日から施行する。
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