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定款・規程

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一般社団法人福島県臨床検査技師会 定款

委員会規程

(総則)
第1条この規程は組織運営規程第4条の規定に基づいて定める。
(目的)
第2条各種委員会はこの会の運営を円滑にするために設置する。
第3条各種委員会は会長の諮問事項を審議または調査し、答申する機関とする。
(委員会の種類)
第4条各委員会は常設及び臨時に区分する。
  1. 常設委員会は組織運営規程すべてのものをいい、常設設置する。
  2. 臨時委員会は常設委員会以外のものをいい、必要に応じて設置する。
(委員会の所管)
第5条各委員会は組織運営規程第6条に定めているいずれかの部局に所管を置く。
(委員会の設置及び変更)
第6条新たな常設委員会を設置及び変更するときは、所管部局が提案し理事会の承認を得なければならない。
  1. 臨時委員会の設置及び変更は、総務部会の承認を得なければならない。ただし、目的を達した委員会は、廃止する。
(役員の定数及び選任方法等)
第7条常設委員会の定数及び選任方法、その他に関する事項は別表のとおりとする。
  1. 委員会の委員定数及び選任方法その他の必要事項はこの定めによるほか総務部会で協議して決める。
(委員会の基本構成及び会議の招集)
第8条各委員会は委員長、副委員長及び委員で構成し、その役職は原則として委員の互選とする。
  1. 各委員会に常務を担当する理事を置くことができる。
  2. 前項の理事は当該委員会の構成員になることができる。
  3. 会員以外の者を委員会の構成員にすることができる。
  4. 会議は委員長が招集する。
  5. 常設委員会の委員は、代理出席を認めない。
(委員の委嘱及び解任)
第9条委員の委嘱及び解任通知は会長が行い、その手続きは所定の様式で行うものとする。
  1. 委員を委嘱した場合に委員の任期が明示されたときは、解任の通知をしない。
(任期)
第10条常設委員会の任期は原則として2年とする。ただし、再任は妨げないものとする。
  1. 委員に欠員が生じた場合の補選は次のとおりとする。
    (1)各支部からの選出を基準とする委員会においては、当該支部から補選し、理事会の承認を得る
    (2)その他の委員会においては、総務部会で選任する
  2. 欠員のため補選された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員及び担当常務理事の職務)
第11条委員長は委員会を統括する。
  1. 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときは委員長の職務を代行する。
  2. 委員は諮問事項について意見を述べまたは事務を行う。
  3. 担当常務理事は総務部会及び事務局との連携を図り、委員会の開催手続き、記録、報告及び諮問内容の補足説明を行う。
  4. 委員会に、必要に応じて書記を置くことができる。
第12条この規程は理事会の議決を経なければ変更することができない。
(附則)
この規程はこの法人の設立認可のあった平成2年1月10日から施行する。
この規定の一般社団法人移行に伴う改定は平成26年8月23日から施行する。

別表常設委員会の定数及び選出基準等

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