定款・規程
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一般社団法人福島県臨床検査技師会 定款
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- 組織運営規程
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- 総会規程
- 学会運営規程
- 旅費規程
- 会計規程
- 精度管理委員会規程
- 生涯教育委員会規程
- ホームページ運営委員会規程
- 基準範囲共用化委員会規程
- 表彰規程
- 情報公開規程
- 慶弔規程
- 投稿規程
- 認証委員会規程
- 検査研究部門分野規程
- 総務部会規程
- 履修証明書の運用規程
検査研究部門分野規程
第1条検査研究部門分野の活動事業目的
(1)臨床検査技術の向上発展に関する事業
(2)臨床検査技術に関する調査研究及び情報の提供に関する事業
(3)検査研究部門研修会・講習会に関する事業
(4)その他
第2条組織
前条の事業を行うため、9部門21分野を設ける。
第3条構成員と活動
研究部門運営のため次の構成員を置く。
(1)部門長は各部門に1名
(2)分野長は各分野に1名
(3)副分野長は各分野に1名
各部門/分野の活動は分野長を中心に事業を推進し、部門長と連携を図る。部門長は、日臨技・日臨技北日本支部(以下北日本支部)との窓口となり連絡調整を図る。
第4条部門長・分野長・副分野長の選出
部門長は、学術部長が推薦し、会長が委嘱する。分野長は部門長が推薦し、会長が委嘱する。副分野長は分野長が推薦し、会長が委嘱する。また、原則的に部門長は北日本支部の部門員を兼ねる。
第5条構成員の任期
構成員の任期は2年間とする。ただし、再任は妨げない。
第6条会議の開催
部門長・分野長会議は部門長、分野長(副分野長の代理出席も可)、学術部長、学術部庶務で構成し、会長、副会長または事務局長も出席できる。年1回以上開催し学術部長が議長を務め、次の事項を協議する。
(1) 年度事業の立案、予算
(2) 年度事業の報告、決算
(3) その他、検査研究部門分野の事業、共催・後援事業等に関する事
第7条準備金、旅費、日当
研修会準備金支出は、原則として上限3万円(1分野)とする。その際、研修会・講習会・講演会などの参加費収入(参加費:500円以上)も開催時に事業費として使用できる。尚、研修会準備金は、申し出れば事前に受け取ることができる。
研修会実務委員について
(1) 本会が主催または共催する各検査研究部門・分野の研修会実務委員には旅費、日当を支給する
(2) 北日本支部・日臨技の検査研究部門研修会と共催する研修会での実務委員には旅費、日当は支給しない
(3) 後援事業には準備金、旅費、日当は支給しない
(4) 原則5名までとするが、研修会の内容によっては執行部と協議の上、増員することができる
第8条事業計画及び活動報告、会計報告
検査研究部門の分野研修会・講習会は年1回以上開催する。開催する場合は、前もって県研究検査部門分野研修会事業計画書(様式1)へ必要事項を記載し学術部長に提出する。決算報告の都合上、3月は開催しない。事業計画が高額事業の場合は、前もって事業計画書(様式1)を学術部長に提出し、総務部会で決定する。学術部長は、日程を調整し、重複開催を避けるように努める。学術部長は、計画書に基づき、会計へ支給手続きを行う。事業終了後は、研修会・講習会報告書(様式2)、参加者名簿(様式3)は学術部長を経由し、生涯教育委員長に提出する。残金は、会計報告書(様式4)とともに関係する領収書等の伝票を添付して、すみやかに県会計へ提出する。
第9条研修会・講習会等の案内書
案内書作成時、学術管理番号を表示させ、会長印については公印省略と明示する。学術管理番号は、学術部長に問い合わせる。案内文の中に、「参加は会員に限る」と「必ず会員証を持参してください」の文を入れる。案内書配布の時期は、研修会開催月の2ケ月前までとし、学術部と県事務局へ届ける。学術部長は、福臨技ホームページへの掲載を行う。
第10条共催・後援事業
共催・後援事業を開催する場合、該当する部門長、または分野長は事前に共催申請書を県事務局に提出し、日臨技の履修教育点数の承認を得る。共催申請書の申込み欄には、主催団体の責任者名を記載する。当技師会担当者欄には、必ず当該部門長名または分野長名を記載する。共催行事開催当日は、必ず当技師会担当者が参加し、必要に応じて履修証明書を発行する。記載された参加者名簿(様式3)は学術部長を通じ生涯教育研修委員長に提出する。様式3以外の参加者名簿は認めない。各分野間での共催や県部門分野と支部研究班の共催の場合は、共催申請書は提出しない。
第11条日臨技・北日本支部からの座長推薦
日臨技・北日本支部からの座長推薦依頼があった場合、学術部長は各部門長へ座長推薦の依頼を行う。部門長は推薦者決定後に学術部長に報告する。学術部長は、推薦者を県事務局に報告する。県事務局は、決定事項を日臨技・北日本支部へ報告する。
第12条その他
各分野長は、各支部の検査研究班長と協力体制で事業活動する。内規に定めていない事項は、部門長・分野長会議で協議し理事会で決定する。
(附則)
この内規は平成19年5月14日から施行する。
平成20年7月27日改定
平成20年11月3日改定
平成20年7月3日改定
平成23年7月11日改定
平成24年7月17日改定
平成25年6月24日改定
平成26年4月1日改定
平成26年6月20日改定