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定款・規程

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一般社団法人福島県臨床検査技師会 定款

基準範囲共用化委員会規程

(目的)
第1条一般社団法人福島県臨床検査技師会に基準範囲共用化委員会を置く。関連機関と連携を図り、臨床検査値の基準範囲共用化を目指す活動を推し進める。
(事業)
第2条この委員会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)一般社団法人福島県臨床検査技師会が中心となり、臨床検査値の基準範囲共用化事業の推進を行う
(2)精度保証を図るために精度管理委員会と連携し、コントロールサーベイの実施方法や解析方法などの手順作成を行う
(3)各支部に基準範囲共用化委員会を組織する
(4)共用化した基準範囲を維持するため、臨床検査値の管理方法を確立する
(5)関連機関と連携して臨床現場に普及するよう努める

(組織)
第3条この委員会は次の構成とする。

(1)委員会は、委員15名以内をもって組織する
(2)委員は会員の中から会長が委嘱する
(3)委員の任期は2年とする、ただし再任は妨げない
(4)委員会には委員長を置き、委員の互選とする
(5)委員会は学識経験者を委嘱し、基準範囲共用化に関して指導助言を受ける
(6)委員会は必要に応じて委員長がこれらを招集する
(7)委員会の運営について、必要な事項は委員会の協議によって定めるものとする

第4条この規程は理事会の議決を得なければ変更することができない
(附則)
この規程は平成14年7月20日から施行する。
この規程の一般社団法人移行に伴う改定は平成26年8月23日から施行する。
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