一般社団法人 福島県臨床検査技師会 福島県 学会 講演 研修 入会案内

定款・規程

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一般社団法人福島県臨床検査技師会 定款

精度管理委員会規程

(目的)
第1条病院等医療関係及び衛生検査所で実施される臨床検査の検査能力をあげ、医療における診断の適正化を図るため一般社団法人福島県臨床検査技師会に精度管理委員会を置く。
(事業)
第2条この委員会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)精度管理の実施及び運営に関する事項
(2)検査結果の分析及び評価に関する事項
(3)検査結果に基づき、衛生検査所、病院の臨床検査の精度向上に関する事項

(組織)
第3条この委員会は次の役員を置く。

(1)委員会は、委員20名程度をもって組織する
(2)委員は会員の中から会長が委嘱する
(3)委員の任期は2年とする、ただし再任は妨げない
(4)委員会には委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定めるものとする
(5)委員会に学識経験者を委嘱し、精度管理に関して指導助言にあたる
(6)委員会は必要に応じて委員長がこれらを招集する
(7)この規程に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員会の協議によって定めるものとする

第4条この規程は理事会の議決を得なければ変更することができない。
(附則)
この規程はこの法人の設立認可のあった平成2年1月10日から施行する。
この規程の委員数の改定は平成19年1月1日から施行する。
この規程の一般社団法人移行に伴う改定は平成26年8月23日から施行する。
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