一般社団法人 福島県臨床検査技師会 福島県 学会 講演 研修 入会案内

定款・規程

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一般社団法人福島県臨床検査技師会 定款

総会規程

第1条一般社団法人福島県臨床検査技師会の総会運営は、定款及びこの規程の定めるところによる。
第2条総会は最高議決機関であって、定款に定めるもののほか重要な財産の処分その他この法人の運営に関し会長が付議した重要な事項を議決する。
第3条総会の議長は、当該総会において、出席正会員の中から選出する。この場合において、議長が選任されるまでの仮議長は会長がこれにあたる。
第4条議長は、総会の議事を記録するために、書記2名を任命しなければならない。
第5条議長は、総会出席会員及び書面出席会員の資格審査結果を確認し、総会の成立を宣言する。
第6条議長は、議案審議時はその旨を宣言し、議案の提案理由の説明をさせるものとする。
第7条総会での発言者は、議長の指名を受け、発言に先立ち所属(勤務先等)、氏名を明らかにしなければならない。
第8条議長は、原則として総会議案とおり議事進行を行い、表決は挙手又は起立あるいは無記名投票によって採決し、その結果を宣言する。
第9条議長は、この規程に違反し、または議長の指示に従わないものには、発言の停止あるいは退場を命じることができる。
第10条議長及び出席した理事は、議事録に記名押印又は署名押印する。
第11条この規程は理事会の議決を経なければ変更することはできない。
(附則)
この規程はこの法人の設立認可のあった平成2年1月10日から施行する。
この規程の一般社団法人移行に伴う改定は平成26年8月23日から施行する。
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