定款・規程
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一般社団法人福島県臨床検査技師会 定款
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- 旅費規程
- 会計規程
- 精度管理委員会規程
- 生涯教育委員会規程
- ホームページ運営委員会規程
- 基準範囲共用化委員会規程
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- 慶弔規程
- 投稿規程
- 認証委員会規程
- 検査研究部門分野規程
- 総務部会規程
- 履修証明書の運用規程
旅費規程
第1条一般社団法人福島県臨床検査技師会の役員その他の者が会務のため行動する場合に支給する旅費については、この規程の定めるところによる。
第2条旅費は交通費、日当及び宿泊料とする。
- 旅費は交通順路により算定する。ただし、会務の都合または天災その他止む得ない事由で順路に変更のあった場合はその経路によるものとする。
- 交通費の種類は鉄道賃(県内は普通旅客運賃とするが、自家用車での移動も認める)、船賃、航空賃とする。
- 前項の支給額は別表旅費支給基準による。ただし、自家用車の場合は実費相当額を支給する。また、あらかじめ宿泊施設が指定されていれば、その宿泊料を支給する。
- 旅費支給上の路程は鉄道、軌道は鉄道官庁調、水路については水路庁調、陸路については郵便路図によって算定する。
- 航空賃は緊急止む得ない場合で、会長が必要と認めたときに限り支給する。
- 行動は勤務先を起点とする。ただし、自宅会員については自宅を起点とする。
第3条出張行動を必要とするときは、目的(用件)、目的地(場所)、期日(出発帰着日)が記載された書面は事務局長を経て、会長の承認を得なければならない。
- 出張行動者は、帰着後10日以内に旅費明細を添えて会計部に請求する。
第4条会長は、時宜にかなった処理により旅費の一部もしくは全部を支給しないことがある。
第5条旅費取り扱い上、特別の事情によりこの規程で処理できないものについては、理事会の議決を得て決定する。
第6条この規程は、理事会の議決を経なければ変更することができない。
(附則)
この規程は平成11年4月1日から施行する
この規程の一般社団法人移行に伴う改定は平成26年8月23日から施行する。
別表
日当 | ¥1,500円 |
宿泊料 | ¥10,000円 |
鉄道賃等 | 原則として運賃実費(グリーン車は除く) |