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定款・規程

定款は、PDFからもご覧いただけます。
一般社団法人福島県臨床検査技師会 定款

慶弔規程

第1条会員の慶弔に伴う慶弔費の給付は、この規程の定めるところによる。
第2条会員が次の各項に該当する場合、それぞれに定められたものを給付する。

※表は横にスクロール出来ます。

第3条この規程の適用事項が発生した場合、施設責任者・支部長・代理人が別に定める様式の慶弔給付申請書に記載して支部事務局に申請する。ただし(9)の場合には、本人が別に定める様式の慶弔給付申請書に記載し、地元自治体の発行する罹災証明書(コピー可)を添付して支部事務局に申請する。支部事務局は県事務局を通じ会長に申請する。
第4条該当事項発生日から申請を怠り90日を経過したものは、原則としてこの規程を受けることができない。
第5条この規程の定めにない事項は、総務部会の議決を得て処理し理事会に報告する。
第6条この規程の改廃は理事会の議決による。
(附則)
この規定の一般社団法人移行に伴う改定は平成26年8月23日から施行する。
この規程の第2条の改定は令和3年6月19日から施行する。

一般社団法人福島県臨床検査技師会 慶弔給付申請書  DOWNLOAD
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