定款・規程
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一般社団法人福島県臨床検査技師会 定款
- 定款
- 組織運営規程
- 委員会規程
- 総会規程
- 学会運営規程
- 旅費規程
- 会計規程
- 精度管理委員会規程
- 生涯教育委員会規程
- ホームページ運営委員会規程
- 基準範囲共用化委員会規程
- 表彰規程
- 情報公開規程
- 慶弔規程
- 投稿規程
- 認証委員会規程
- 検査研究部門分野規程
- 総務部会規程
- 履修証明書の運用規程
生涯教育委員会規程
(目的)
第1条会員の日本臨床衛生検査技師会教育研修事業を遂行するため、本会に生涯教育委員会を置く。
(事業)
第2条この委員会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)会員の日臨技生涯教育研修受講の管理、審査
(2)生涯教育に関する企画検討
(3)他団体が開催する研修会等の生涯教育適用の審査
(4)会員の生涯教育研修受講集計の日臨技への報告
(5)その他日臨技生涯教育研修事業に関する事
(組織)
第3条この委員会は次の構成とする。
(1)委員会は、10名以内をもって組織する
(2)委員は会員の中から会長が委嘱する
(3)委員の任期は2年とする、ただし再任は妨げない
(4)委員会には委員長を置き、委員の互選により定める
(5)委員長は日臨技生涯教育委員を兼ねる
(6)委員会は必要に応じて委員長がこれらを招集する
(7)この規程に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員会の協議によって定めるものとする
第4条この規程は理事会の議決を得なければ変更することができない。
(附則)
この規程は平成11年4月9日から施行する。
この規程の一般社団法人移行に伴う改定は平成26年8月23日から施行する。