一般社団法人 福島県臨床検査技師会 福島県 学会 講演 研修 入会案内

定款・規程

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一般社団法人福島県臨床検査技師会 定款

組織運営規程

(総則)
第1条一般社団法人福島県臨床検査技師会の組織及び運営は、定款附則及びその他の諸規程によるほか、この規程に定めるところによる。
(役員選任)
第2条この法人の役員の選任方法については、定款第25条のほか、各支部からの推薦を基に総務部会での調整を経て理事会にて選任する。
(総務部会)
第3条この法人の事業を円滑に行うために、定款第41条に定める総務部会を置く。
  1. 総務部会は、会長、副会長及び常務理事をもって構成する。
  2. 総務部会はこの法人の運営に関する方針を集約する。
  3. 総務部会は会長が必要と認めた場合随時開催する。
  4. 総務部会の議長は会長がこれに当たる。
  5. 会議はこの部会を構成する人数の3分の2以上の出席がなければ開催することができない。
(委員会)
第4条この法人の組織運営のため、定款第42条にかかわらず会長が必要と認めた場合各種委員会を置くことができる。
  1. 各委員会は会長の諮問事項を調査研究し、その結果を答申する。
  2. 各委員会の定数は理事会で定める。
  3. 委員は会長が委嘱し委員長は原則として委員の互選とする。
(顧問、名誉会員、参与)
第5条顧問、名誉会員、参与は福臨技会費を免除し、日臨技入会は任意とする。
  1. 名誉会員の要件は、参与経験5年以上かつ70歳以上とする。
  2. この組織運営のため会長が必要と認めた場合は参与を置くことができる。
  3. 参与は会長の諮問に応じ会の企画運営に参画する。
  4. 参与は常務理事以上を経験し、60歳を超えて1年以上の、学術、業務に貢献の著明な会員より各支部の推薦を得、理事会の承認により会長が委嘱する。
(部局)
第6条この法人の会務を円滑に行うために、定款第43条に定める事務局並びに次の部局を置きそれぞれ責任者を配し業務を分掌させる。

(1)事務局
(2)学術部
(3)組織・会計部
(4)広報部
(5)渉外・法規部
(6)精度管理事業部

  1. 各部局員の定数は理事会で定める。
  2. 各部局員はその事業運営について協議し、その経過報告、事業計画、及び予算について会長に報告する。
  3. 各部局はその事業に関する事項を会報等で報告する。
(事務局)
第7条定款第3条の目的を達成するために、次の事業を行う。

(1)会議並びに各種委員会の開催に関する事
(2)文書の授受、起案、発行、保管、発送に関する事
(3)会務の報告に関する事
(4)関連団体、他団体との連携に関する事
(5)地域保健衛生事業、公益事業に関する事
(6)その他、事務処理に関する事

(学術部)
第8条臨床検査技術の資質向上を目的として、次の事業を行う。

(1)学会企画に関する事
(2)学術講演会、研修会、講習会に関する事(原則として年1回以上開催する)
(3)学術誌の編纂及び発行に関する事
(4)部門/分野活動に関する事
(5)学術研究調査に関する事
(6)他の学会、学術団体との連携に関する事
(7)その他、学術関連事業達成に関する事

  1. 部門/分野体制には、次の9部門と21分野を設ける。
  1. 生物化学分析検査部門
    (1)臨床化学検査分野
    (2)免疫検査分野
  2. 生理機能検査部門
    (3)神経機能検査分野
    (4)呼吸機能検査分野
    (5)循環機能検査分野
    (6)画像検査分野
  3. 血液検査部門
    (7)血液検査分野
    (8)染色体検査分野
  4. 病理検査部門
    (9)細胞検査分野
    (10)病理検査分野
  5. 一般検査部門
    (11)一般検査分野
  6. 感染制御部門
    (12)微生物・ウイルス検査分野
    (13)疫学検査分野
  7. 輸血・移植検査部門
    (14)輸血・移植検査分野
    (15)生殖医療検査分野
  8. 臨床検査総合部門
    (16)管理運営分野
    (17)精度管理分野
    (18)安全管理分野
    (19)情報管理分野
    (20)チーム医療分野
  9. 遺伝子部門
    (21)遺伝子分野
  1. 各部門には部門長、各分野には分野長を選出し、会長が委嘱する。
  2. 部門長は、原則的に一般社団法人日本臨床衛生検査技師会北日本支部部門員を兼務する。
  3. 各部門/分野の活動は、分野長を中心に事業を推進し、部門長と連携を図る。
  4. 部門長及び分野長の任期は2年とする。ただし再任は妨げない。
  5. 各分野には、副分野長を若干置き、それぞれの分野長が任命し会長が委嘱する。
  6. 部門分野長会議は、毎年1回以上開催し、学術部長が議長となり予算を含む年事業の立案とその報告に関する事項を協議する。
(組織・会計部)
第9条組織・会計部においては次の事業を行う。

(1)会員の福利厚生に関する事
(2)会員名簿の作成に関する事
(3)その他組織活動に関する事
(4)次年度予算書の編成事務に関する事
(5)過年度収支決算の作成事務に関する事
(6)会計帳簿類の作成及び保管に関する事
(7)金銭出納及び保管に関する事
(8)物品及び固定資産、財産の管理事務に関する事
(9)金融機関との取引及び残高照合等、経理状況の報告に関する事
(10)その他会計業務に関する事

(広報部)
第10条広報部においては次の事業を行う。

(1)会報、会誌の企画、取材、編集、発行、ホームページの管理に関する事
(2)その他広報に関する事

(渉外法規部)
第11条渉外法規部においては次の事業を行う。

(1)行政機関との連絡調整に関する事
(2)医療関係学術団体との交流に関する事
(3)関係法規に関する事
(4)啓蒙宣伝に関する事
(5)その他渉外法規に関する事

第12条この法人の地区組織強化及び連絡調整のため、次の支部を置く。

(1)県北支部
(2)県南支部
(3)会津支部
(4)いわき支部
(5)相双支部

  1. 前項の各支部には支部長を置く。
  2. 支部長の選出は支部の規程による。
第13条この規程は理事会の議決を経なければ変更することができない。
(附則)
この規程はこの法人の設立認可のあった平成2年1月10日から施行する。
この規程の第8条の改定は平成15年4月1日から施行する。
この規程の一般社団法人移行に伴う改定は平成26年8月23日から施行する。
この規程の第5条の改定は令和3年6月19日から施行する。
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