一般社団法人 福島県臨床検査技師会 福島県 学会 講演 研修 入会案内

定款・規程

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一般社団法人福島県臨床検査技師会 定款

会計規程

(目的)
第1条この規程は一般社団法人福島県臨床検査技師会(以下「会」という)の事業実績及び財務状態を把握するため、会計処理に関し必要な事項を定め、もって会の健全なる発展に資することを目的とする。
(適用)
第2条この会の会計処理は、定款によるほかこの規程の定めるところとする。
(会計原則)
第3条この会の会計処理は、法令、定款及び本規定の定めによるほか、「公益法人会計基準」(平成20年4月11日 平成21年10月16日改正内閣府公益認定等委員会)に準拠して処理されなければならない。
(会計書類)
第4条この会の会計に関して作成する書類は、各号に掲げるとおりとする。

(1)予算書
(2)収支計算書及び収支計算書総括表
(3)貸借対照表
(4)財産目録

(会計責任者)
第5条会計事務責任者は、会計担当理事とし、会の会計事務を掌握管理する。
(会計担当者)
第6条この会の会計事務を分掌させるため、経理、金銭出納及び固定資産管理の各担当者を置く。
  1. 前項の担当者は、会計責任者の指示に従い、各担当部門の事務を行う。
(勘定科目)
第7条この会の会計の勘定科目は、「公益法人会計基準の運用指針」(平成20年4月11日 平成21年10月16日改正内閣府公益認定等委員会)に準拠して財政状態及び正味財産増減のすべての状況を的確に把握するため必要な勘定科目を設ける。
(会費帳簿)
第8条この会に備える会計帳簿は、次の号に掲げるものとする。

(1)会計伝票
(2)総勘定元帳
(3)収支予算差引簿
(4)現金出納帳
(5)預金出納帳
(6)固定資産台帳
(7)物品受払台帳
(8)基本財産明細帳
(9)会計明細帳

第9条会計伝票の種類は入金、出金及び振替の各伝票とする。
  1. すべての取引は、会計伝票により処理し、会計帳簿への記載は会計伝票に基づいて行う。
  2. 会計伝票は、経理担当者が作成し、会計責任者の承認を得る。
(書類の保存)
第10条予算書、会計帳簿及び計算書類の保存期間は10年とする。
  1. 前項の保存期間は、当該書類の決算日から起算し、10年間経過後会計責任者の承認を受けてから処分する。
(金銭会計)
第11条金銭の出納及び保管は、金銭出納担当者が行い、会計責任者が統括する。
  1. この規程の金銭とは、現金、預貯金、小切手及び郵便為替証書とする。
  2. 郵便切手、収入印紙及び小切手を除く有価証券は、金銭に準じて取り扱う。
(金融機関との取引)
第12条金融機関との取引の開始及び解除は、会長の承認を得て行う。
  1. 金融機関との取引は、原則、会長名義で行い、会計責任者が管理する。
(領収書)
第13条現金収納時に発行する領収書は、あらかじめ一連番号を付し、その控えは番号順に整理する。
  1. 現金支払時は、支払相手から適正な領収書を受領しなければならない。
(残高照合)
第14条現金は、その出納終了後毎に、その残高を出納帳と照合する。
  1. 預貯金は、毎月末の預金残高証明書により現金出納帳と照合する。
(現金の過不足)
第15条現金に過不足を生じた場合、金銭出納担当者はその原因を究明し、会計責任者 に報告して、指示を受けるものとする。
(収支及び支出)
第16条未収金が生じたときは、経理担当者がその内容を確認して遅滞なく債務者に支払いの請求をするものとする。
  1. 支出するときは、金銭出納者がその内容を確認し、会計責任者の承認を得て行うものとする。
(前払いの制)
第17条この会の事業運営上必要あるときは、各号の掲げる経費に限り、前金払いを行うことができる。

(1)物品の制作費用
(2)土地、建物の賃貸料
(3)定期刊行物の代金
(4)委託費
(5)諸謝費
(6)旅 費
(7)負担金

  1. 前項に規定するもののほか特別に必要あるときは、会長の承認を得て前払いを行うことができる。
(固定資産)
第18条この規程の固定資産とは、次に掲げるものとし、耐用年数1年未満又は取得価格10万円未満のものは除く。

(1)有形固定資産(土地、建物、構築物、車両運搬具、機械器具及びその他の備品等)
(2)無形固定資産(借地権及び電話加入権等)
(3)有価証券

  1. 固定資産管理担当者は、固定資産台帳を整理しその保全、増減、移動及び管理状況を明らかにして、毎年3月その台帳と現物照合しなければならない。
(予 算)
第19条予算は、各部局担当理事の事業計画に基づき、会長と会計責任者が編成する。
  1. 予算編成にあたり、予見しがたい支出に備え予備費を設けることができる。
  2. 予算書は、収入及び支出の部から構成され、当該事業年度に見込まれるすべての収支内容を明示するものでなければならない。
  3. 予算の執行にあたり、各大科目の予算額は、これを流用することができない。ただし、次に掲げる事項は会長の承認を得て行うものとする。
    (1)同一大科目における中科目以下の予算の流用
    (2)予備費の流用
(決 算)
第20条会計責任者は、毎事業年度末をもって第4条に定める会計書類を作成し、会長に提出する。
  1. この書類の収支計算書は、当該事業年度のすべての収支を明示し収支の予算額と決算額とを対比して表示する。予算額の差額が著しい項目については、その理由を備考欄に注記するものとする。
  2. この書類の貸借対照表は、資産、負債及び正味財産の3部に分け更に財産及び負債の部は、それぞれ流動ならびに固定に区分する。
  3. 正味財産は、基本金及び余剰金に区別する。
  4. 基本金は、会長が作案し理事会で承認を得て定めた額とする。
  5. 余剰金は、正味財産の額が基本金の額を越える部分とし、次期繰越収支差額と次期繰越増減差額とに区分する。
(監査)
第21条会長は通常総会開催日の10日前までに、監事の監査を受けなければならない。
  1. この場合、監事の意見書を添付するものとする。
第22条この規程は、理事会の議決を得なければ変更できない。
(附則)
この規程はこの法人の設立認可のあった平成26年1月10日から施行する。
この規程の一般社団法人移行に伴う改定は平成26年8月23日から施行する。
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