一般社団法人 福島県臨床検査技師会 福島県 学会 講演 研修 入会案内

定款・規程

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一般社団法人福島県臨床検査技師会 定款

表彰規程

(総則)
第1条この規程は一般社団法人福島県臨床検査技師会(以下本会という)が行う会員の功労並びに学術奨励に関する表彰に関して、必要事項を定めることを目的とする。
第2条この規程に基づく表彰とは次の各号とする。

(1)本会会員の表彰
(2)本会名誉会員称号の授与
(3)本会会長が認めた特別表彰
(4)一般社団法人日本臨床衛生検査技師会(以下日臨技という)が行う各種表彰
(5)一般社団法人福島県臨床検査技師会功労賞
(6)一般社団法人福島県臨床検査技師会学術論文賞
(7)福島医学検査学会学術賞
(8)一般社団法人福島県臨床検査技師会学術奨励賞
(9)一般社団法人福島県臨床検査技師会生涯教育奨励賞

(表彰審査委員会)
第3条第2条の目的を遂行するため表彰委員会(以下委員会という)を置く。
  1. 第2条 5 一般社団法人福島県臨床検査技師会功労賞、6 一般社団法人福島県臨床検査技師会学術論文賞、7 福島医学検査学会学術賞、8 一般社団法人福島県臨床検査技師会学術奨励賞、9 一般社団法人福島県臨床検査技師会生涯教育奨励賞は別に内規または基準を定める。
第4条委員長は会長の要請があったとき、または必要事由が生じたとき委員を招集し所轄事項を審査し、その結果を会長に報告しなければならない。
(表彰者の内申及び決定)
第5条支部推薦表彰に該当する会員があるときは、支部長の内申書を添えて委員長に提出するものとする。
第6条内申書には、当該内申書者の氏名、生年月日、職歴、会員歴(役員歴)及び詳細な業績内容等を明記するものとする。
第7条会長内申があったときは委員会の審査に対し、委員会が推薦したものを理事会にはかり表彰者を決定する。
(名誉会員)
第8条名誉会員の推薦基準は本会の発展に顕著な功績があった会員とする。
第9条会員は名誉会員に対し、ふさわしい処遇に努める。
(会員の表彰)
第10条会員の表彰は個人または団体で、その推薦基準は次の各号に該当するものとする。

(1)本会の発展に顕著な功績のあったもので、第11条に該当するもの
(2)学術研究の分野で特に本会の名声を高揚したもの
(3)前各号の他、役員会で特に認められたもの

第11条前条1号に該当するものにあっては、会員年数20年以上、年齢55才以上であること。ただし、特に功績が大であると認められたときはその限りでない。
第12条会員が死亡後において表彰を受けることに決定したときは、死亡の日にさかのぼって表彰する。
第13条表彰は総会時に行い、表彰者の氏名及び業績の概要は会誌に掲載しこれを添える。
第14条特別表彰とは本会以外の主務官庁、団体または個人が行う表彰をいい、その推薦基準はそれぞれの規定に基づく。
第15条日臨技が行う各種表彰者の推薦基準はそれぞれの規程に基づくものとする。
第16条この規程の改廃は理事会において決定する。
(附則)
この法人の設立許可のあった平成2年1月10日から施行する。
この規程の第2条の6、7、第3条2を加え平成14年4月11日より施行する。
この規程の一般社団法人移行に伴う改定は平成26年8月23日から施行する。
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