一般社団法人 福島県臨床検査技師会 福島県 学会 講演 研修 入会案内

定款・規程

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一般社団法人福島県臨床検査技師会 定款

生涯教育委員会規程

(目的)
第1条会員の日本臨床衛生検査技師会教育研修事業を遂行するため、本会に生涯教育委員会を置く。
(事業)
第2条この委員会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)会員の日臨技生涯教育研修受講の管理、審査
(2)生涯教育に関する企画検討
(3)他団体が開催する研修会等の生涯教育適用の審査
(4)会員の生涯教育研修受講集計の日臨技への報告
(5)その他日臨技生涯教育研修事業に関する事

(組織)
第3条この委員会は次の構成とする。

(1)委員会は、10名以内をもって組織する
(2)委員は会員の中から会長が委嘱する
(3)委員の任期は2年とする、ただし再任は妨げない
(4)委員会には委員長を置き、委員の互選により定める
(5)委員長は日臨技生涯教育委員を兼ねる
(6)委員会は必要に応じて委員長がこれらを招集する
(7)この規程に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員会の協議によって定めるものとする

第4条この規程は理事会の議決を得なければ変更することができない。
(附則)
この規程は平成11年4月9日から施行する。
この規程の一般社団法人移行に伴う改定は平成26年8月23日から施行する。
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