一般社団法人 福島県臨床検査技師会 福島県 学会 講演 研修 入会案内

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一般社団法人 福島県臨床検査技師会 定款

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一般社団法人福島県臨床検査技師会 定款

第1章 総 則
(名称)  
第1条 この法人は、一般社団法人福島県臨床検査技師会と称する。
   
(事務所)  
第2条 この法人は、主たる事務所を福島県郡山市に置く。
2 この法人は、理事会の決議によって従たる事務所を福島県内の必要な地に置くことができる。
   
第2章 目的及び事業
(目的)  
第3条 この法人は、臨床検査に関する技術及び知織の向上のために必要な事業を行い、臨床検査を通じて地域保 健事業への協力を行い、県民の健康の保持・増進に寄与することを目的とする。
 
   
(事業)  
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 地域保健事業
(2) 関係団体との交流、連携
(3) 臨床検査技師の生涯教育
(4) 臨床検査に関する学術集会、講習会、研修会、講演会
(5) 臨床検査に関する精度管理、標準化
(6) 臨床検査業務及び臨床検査技師に関する調査、研究及び情報提供
(7) 会誌等の発行
(8) その他この法人の目的を達成するために必要な事業
 
 
 
 
(規律)  
第5条 この法人は、事業を公正かつ適正に運営し、第3条に掲げる目的の達成と社会的信用の維持・向上に努めるものとする。
第3章 会 員
(法人の構成員)  
第6条 この法人に次の会員を置く。
(1) 正会員
この法人の目的に賛同して入会した臨床検査技師
(2) 賛助会員
この法人の事業を賛助するために入会した個人または団体
(3) 名誉会員
この法人の事業の功労者又は学識経験者等で総会において承認された個人
2 前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(「以下一般法人法」という。)上 の社員とする。
 
 
 
 
   
(会員名簿)  
第7条 この法人の会員名簿を作成し、主たる事務所に備え置く。
 
   
(入会)  
第8条 正会員及び賛助会員になろうとする者は、理事会において別に定める入会申込書により申し込むものとする。
2 正会員になろうとする者は次に定める入会条件を満たす者とする。
(1) 住所又は勤務地が福島県内であること。
(2) 一般社団法人日本臨床衛生検査技師会会員であること。
3 理事会が入会を承認しなかった場合、会長は、その理由を文書で本人に通知し、入会金及び当該年度会費を返還しなければならない。
 
   
(入会金及び会費等)  
第9条 正会員及び賛助会員になろうとする者は、この法人の活動に必要な経費に充てるため、総会において別に定 める額により、入会金及び当該年度会費を、正会員及び賛助会員を継続しようとする者は、当該年度会費を納入しな ければならない。
2 会費は年度ごとの前納制とし、毎年3月31日までに納入しなければならない。なお、年度の途中で入会した会員も 当該年度の会費を納めなければならない。
3 名誉会員は会費を納めることを要しない。
 
   
(除名)  
第10条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1) この定款その他の規則に違反したとき。
(2) この法人の名誉を損し、又はこの法人の設立の目的に反する行為をしたとき。
(3) その他の除名すべき正当な事由があるとき。
2 前項により会員を除名しようとするときは、総会の開催前に理由を付して除名する旨を通知し、総会において、決議を行う前に、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
3 前項により除名が決議されたときは、当該会員に対し、通知するものとする。
 
 
 
 
   
(退会)  
第11条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出して、任意に退会することができる。
   
(会員資格の喪失)  
第12条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 成年被後見人または被保佐人になったとき。
(2) 臨床検査技師の免許を取り消されたとき。
(3) 死亡し、若しくは失踪宣告を受けたとき。
(4) 賛助会員である団体が解散したとき。
(5) 催告の期限を超過して会費の支払い義務が履行されなかったとき。
(6) 総正会員の同意があったとき。
2 前項の規定により会員の資格を喪失したものは退会したものとみなす。
   
(退会に伴う権利及び義務)  
第13条 会員が退会したときは、この法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし未履行の義務は免れることはできない。
2 会員が退会しても、既に納入した入会金及び会費は返還しない。
   
第4章 総 会
(構成)  
第14条 総会は、正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって一般法人法上の社員総会とする。
   
(総会の種類及び開催)  
第15条 この法人の総会は、定期総会及び臨時総会の2種とする。
2 定期総会は、理事会の決議に基づき毎事業年度終了後3箇月以内に開催する。
3 臨時総会は、次に各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事会において開催の決議がなされたとき。
(2) 議決権の10分の1以上を有する正会員から、会議の目的である事項及び招集理由を記載した書面により、招集の請求が理事にあったとき。
   
(招集)  
第16条 総会は法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基き会長が招集する。
2 会長は、前条第3項第2号の規定による請求があったときは、その日から6週間以内の日を総会の日とする臨時総会の招集通知を発しなければならない。
3 会長は、総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面または電磁的方法により、2 週間前までに通知を発しなければならない。
   
(議長)  
第17条 総会の議長は、当該総会において、出席正会員の中から選出する。この場合において、議長が選任されるまでの仮議長は会長がこれにあたる。
2 議長は、総会の秩序を維持し、議事を整理する。
3 議長は、総会の秩序を乱す者を退場させることができる。
   
(定足数)  
第18条 総会は、正会員の2分の1以上の出席がなければ開催することができない。
   
(議決権)  
第19条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
   
(権限)  
第20条 総会は、次の事項について決議する。
(1) 理事及び監事の選任又は解任
(2) 定款の変更
(3) 入会金、会費の額又はその規程
(4) 理事又は監事に報酬等を支給するときは、その額又はその規程
(5) 事業計画及び予算の承認
(6) 事業報告及び決算の承認
(7) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(8) 会員の除名
(9) 解散及び残余財産の処分
(10) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
   
(決議)  
第21条 総会の議決は、一般法人法第49条第2項に規定する事項及びこの定款に特に規定するものを除き、出席し た正会員の過半数以上の同意を持って決議する。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3)
定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理 事又は監事の候補者の合計数が第24条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得 票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
 
 
   
(書面表決等)  
第22条 総会に出席することができない正会員は、第16条第3項によりあらかじめ通知された事項について、他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。
2 代理人を選任する場合、正会員は、代理権を証明する書面(以下、「委任状」という。)を提出しなければならない。
3 他の正会員を代理人として議決権の行使する正会員は出席したものとみなす。
   
(議事録)  
第23条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に記名押印又は署名押印する。
3 本会は、総会の日から5年間、その議事録を主たる事務所に備え置く。
   
第5章 役 員
(役員の設置)  
第24条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事15名以上20名以内
(2) 監事3名以内
2 理事のうち、1名を会長とし、2名を副会長、6名以内を常務理事とする。
3 前項の会長をもって一般法人法上の代表理事とし、常務理事をもって一般法人法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
   
(役員の選任)  
第25条 理事は、正会員の中から総会の決議によって選任する。ただし、選任にあたっては、各理事について、当該理事の1名及びその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係がある者である理事の合計は、理事総数の3分の1を超えてはならない。
2 会長、副会長、常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選任する。
3 監事は、総会の決議によって選任する。ただし、理事の1名とその配偶者又は3親等内の親族その他法令で定める特別の関係にある者は選任できない。
4 監事は会員以外から選任することができる。
5 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
   
(理事の職務及び権限)  
第26条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、総括する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長が死亡したときは、速やかに理事会を招集しなければならない。
4 前項の場合において、副会長は、理事会が新たな会長を選定するまでの間、代表権を除く会長の職務を代行する。
5 会長が本会の業務を執行することができなくなったため、新たな会長を選定する必要が生じたときも、前二項と同様とする。
6 会長、副会長及び理事は、3箇月に1回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
 
 
 
   
(監事の職務及び権限)  
第27条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、次に掲げるものの閲覧及び謄写をし、又は理事及び使用人に対し、会計に関する報告を求めることができる。
(1) 会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもって作成されているときは、当該書面
(2) 会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法令で定める方法により表示したもの
3 監事は、理事が法令若しくは定款に違反する行為をし、又は行為をするおそれがある場合において、当該行為がこの法人に著しい損害が生じるおそれがあるときは、当該理事に対し当該行為をやめることを請求することができる。
4 監事は、必要があると認めたときは会長に対し理事会の招集を請求することができる。
5 理事が不正の行為をし、若しくはその行為をする恐れがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認められるときは、これを総会及び理事会に報告しなければならない。
6 総会及び理事会に出席し、必要があると認めたときは意見を述べなければならない。
7 理事が総会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、法令若しくは定款に違反し、または著しく不当な事項があるときは、その調査の結果を総会に報告しなければならない。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
(役員の任期)  
第28条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定期総会の終結のときまでとする。
2 理事及び監事の再任は妨げない。
3 補欠又は増員により選任された理事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事及び監事の任期は、第24 条第1 項に定める定数に足りなくなるときは、辞任し、又は任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
 
 
 
 
   
(役員の解任)  
第29条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。この場合、その役員に対し、解任の議決を行う前に弁明の機会を与えなければならない。
 
   
(報酬等)  
第30条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、理事及び監事に対しては、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
 
   
(顧問)  
第31条 この法人に、若干名の顧問を置くことができる。
2 顧問は、次の職務を行う。
(1) 代表理事の相談に応じること
(2) 理事会から諮問された事項について参考意見を述べること
3 顧問の選任及び解任は、理事会において決議する。
4 顧問は、無報酬とする。
 
   
第6章 理 事 会
(構成)  
第32条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
   
(権限)  
第33条 理事会は、次の職務を行う。
(1) 会長、副会長及び業務執行理事の選定及び解職
(2) この法人の業務執行の決定
(3) 理事の職務の執行の監督
(4) この法人の運営に関する規程等の制定、変更及び廃止
(5) 前各号に定めるもののほか、法令又は定款で理事会の議決又は承認を要するとされている事項
   
(招集)  
第34条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長又は常務理事が理事会を招集する。
3 会長以外の理事は、会長に対し、理事会の目的である事項を示して、理事会の招集を請求することができる。
4 前項の規定による請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集通知が発せられない場合に、その請求をした理事は、理事会を招集することができる。
5 理事会を招集する者は、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面又は電磁的方法により、開催の1週間前までに、各理事及び各監事に対して通知しなければならない。
   
(議長)  
第35条 理事会の議長は、会長がこれにあたる。
   
(定足数)  
第36条 理事会は、理事の過半数以上の出席がなければ開催することができない。
   
(決議)  
第37条 理事会の決議は、出席した理事の過半数を持って行う。
2 決議について特別の利害関係を有する理事は議決に加わることができない。
 
   
(決議の省略)  
第38条 前条1項の規定にかかわらず、一般法人法第96条(議決に加わることのできる理事全員の書面又は電磁的記録による同意の意思表示)の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。
   
(議事録)  
第39条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
(1) 日時及び場所
(2) 出席した理事の氏名及び欠席した理事の氏名
(3) 出席した監事の氏名及び欠席した監事の氏名
(4) 議長の氏名
(5) 議事録の作成を行った理事の氏名
(6) 議事の経過及び議決事項
(7) その他法令で定める事項
2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に署名する。
3 本会は、総会の日から5年間、その議事録を主たる事務所に備え置く。
 
   
(理事会運営)  
第40条 理事会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款で定めるもののほか、理事会において別に定める規程による。
 
   
第7章 総務部会
(総務部会)  
第41条 本会には、その事業を円滑に行うために、総務部会を置くことができる。
   
第8章 委 員 会
(委員会)  
第42条 この法人の事業を推進するために必要があるときは、理事会はその決議により、委員会を設置することができる。
2 委員会の委員は、会員及び学識経験者のうちから、会長が理事会の承認を得て選任する。
3 委員会の任務、構成及び運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
   
第9章 事 務 局
(設置等)  
第43条 この法人の事務を処理のために、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長及び職員は、会長が理事会の承認を得て任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
5 職員の事務分掌及び報酬の額等については、理事会の決議を経て別に定める基準により、会長が支給する。
   
第10章 資産及び会計
(資産)  
第44条 この法人の資産は次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 財産目録に記載された財産
(2) 入会金及び会費
(3) 寄付金品
(4) 事業に伴う収入
(5) 資産から生じる収入
2 この法人の経費は、資産を持って支払う。
   
(事業年度)  
第45条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
   
(事業計画及び収支予算)  
第46条 この法人の事業計画書及び収支予算書は、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の決議を経て、総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間、備え置くものとする。
   
(事業報告及び決算)  
第47条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成しなければならない。
(1) 事業報告及びその付属明細書
(2) 貸借対照表及びその付属明細書
(3) 損益計算書(正味財産増減計算書)及びその明細書
(4) 財産目録
2 前項の書類は、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
3 前項の承認を受けた書類は、定期総会の承認を受けなければならない。
4 第1項の書類のほか、監査報告書を主たる事務所に5年間備え置く。
   
(長期借入金及び重要な財産の処分又は譲り受け)  
第48条 この法人が資金の借入をしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、正会員の過半数以上であって出席した正会員の議決権の3分の2以上の決議を得なければならない。
2 この法人が重要な財産の処分又は譲り受けを行おうとするときも、前項と同じ決議を経なければならない。
   
(会計原則等)  
第49条 この法人の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。
2 この法人の会計処理に関し必要な事項は、理事会において別に定める規程によるものとする。
   
(余剰金の分配の禁止)  
第50条 この法人は余剰金の配分を行うことはできない。
   
第11章 定款の変更及び解散
(定款の変更)  
第51条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
   
(解散)  
第52条 この法人は、次の各号に掲げる事由によって解散する。
(1) 総会の解散決議。
(2) 正会員が欠けたとき。
(3) その他法令で定められた解散事由に該当するとき。
   
(残余財産の帰属)  
第53条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
   
(帳簿及び書類)  
第54条 主たる事務所に、次の各号の帳簿及び書類を備えおく。
(1) 定款
(2) 理事及び監事の名簿
(3) 認定、許可、認可など登記に関する書類
第12章 公告の方法
(公告)  
第55条 この法人の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他のやむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は福島県において発行する民報新聞及び民友新聞に掲載する方法による。
   
第13章 補 則
   
第56条 この定款に定められていない事項について法令に規定がある場合は、その法令に従う。
   
(委任)  
第57条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に会長が定める。
   
附 則
 
1 この定款は、一般法人法に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
 
2 この法人の最初の会長は大花昇、副会長は、山口順市、平野常邦、常務理事は山寺幸雄、斎藤市弘、柴田昭浩、渡辺伸、加藤裕一、佐々木義和、理事は白石満、鈴木弘子、菅野茂、森菊夫、石田久敏、寺山美恵子、小関正弘、原田仁稔、大戸高広、遠藤辰浩とする。
 
3 一般法人法に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第45条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
 

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